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不動産売却時の確定申告を解説

不動産売却にかかる税金はいつ払う?諸費用支払いのタイミングなど支払い時期を解説

不動産を売却した際にかかる税金があることは知っていても、税金を支払うタイミングを正確に把握している人は少ないのではないでしょうか。税金以外にも発生する諸費用の支払い時期タイミングを解説します。

◆不動産売却にかかる税金を支払うタイミング

◆不動産売却にかかる諸費用を支払うタイミング

【不動産・マンション売却査定の完全版】住まいの窓口不動産近鉄難波|大阪売却支援サポートカウンター「不動産売却にかかる税金はいつ払う?諸費用など支払い時期を解説」コンテンツページです。

家を売却した場合に、確定申告が不要なケースは「譲渡所得が発生しなかったとき」と「譲渡所得に関する特例を利用しないとき」です。家を売却して、損失が出た場合は原則として確定申告は必要ありません。ただ、損失が発生した場合でも税金の特例などを利用する場合は、確定申告が必要になります。なお、家を売却した際に譲渡所得が発生したかどうかは、「売却の諸費用」項目を参照してください。

※参考:No.3261 建物の取得費の計算|国税庁

儲けの部分に課税されることになりますので、売ったときの金額ではない点に注意が必要です!

建物の減価償却費(建物が築50年など築古の家を売った場合の減価償却の計算の事)を計算するのは困難なため、建物付き不動産(築50年の中古一戸建てや新築で購入した築50年の中古マンション、文化住宅長屋など)を売却するケースの場合には不動産会社に相談して、税理士など適切な専門家を紹介してもらうと良いでしょう。50年前のバブル時に3500万円の土地を除いた建物価格が、売却時に、そのまま3500万円まるまる全額経費にはできませんという事。。

住まいの窓口近鉄難波カウンターでは提携先顧問税理士への申告手続きの依頼なども承っております。当社の決算申告も依頼している顧問税理士さんですので安心です。

※参考::No.3261 建物の取得費の計算|国税庁

確定申告が必要なケースは「譲渡所得が発生したとき」と「譲渡所得に関する特例を利用するとき」です。

不動産売却の際に課税される可能性がある税金は、主に4種類が挙げられます。

すべてが必ず課税されるというわけではありません。それぞれの支払いタイミングや、方法について詳しく紹介していきます。

税金支払うタイミング納付方法
印紙税売買契約締結の日・売買契約書に収入印紙を貼付し消印する
登録免許税抵当権抹消登記時
※所有権移転登記日もしくはそれ以前
・司法書士へ抵当権抹消依頼する
※個人が法務局にて抵当権抹消登記することも可能
譲渡所得税翌年の確定申告受付期間
※2/16~3/15
・翌年の確定申告で譲渡所得を申告して支払う
住民税翌年6月以降の住民税支払い時・給与所得者は翌年の6月以降に給与から徴収
・普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月に分割で支払う
※一括で支払うことも可能
不動産売却の際に課税される可能性がある税金の支払い時期
諸費用支払うタイミング納付方法
仲介手数料売買契約締結の日に半金
決済引き渡しの日に半金
・仲介(媒介)不動産会社へ現金で各当日に支払い
売渡登記費用住所変更登記・建物滅失登記・増築登記
※所有権移転登記日もしくはそれ以前
・司法書士へ住所変更登記・建物滅失登記・増築登記を依頼する
※個人が法務局にて抵当権抹消登記することも可能
住宅ローン残債務決済引き渡しの日・住宅ローン残債務がある場合、売却資金で住宅ローン借入金融機関へ当日振込(買主への所有権移転登記と売主の抵当権抹消登記は同時履行)
※抵当権抹消登記ができないと買主へ所有権移転ができない為、売却資金で住宅ローン財債務の完済が足りない場合、追い金で手出しキャッシュが必要になります。(住宅ローンを残したまま自宅の売却はできません)
引越費用決済引き渡しの日前に引っ越し業者への支払いが必要です。引っ越し業者に引越当日支払い。
不動産売却の際に必要な諸費用の支払い時期

建物が登記されていない!その不動産て売却できる?デメリットは?

・建物は登記されていなくても売却は可能!ただし、建物が登記されていないことで注意しておかなければならないことがあります。なお表題登記がされていない建物を「未登記建物」と言います。


詳しくはお問い合わせください。

◇登記されていなければ誰のものかわからない
◇買主が登記するには売主の協力が必要
◇買主が銀行から融資を受けられない
◇固定資産税の納税者が変わらない
◇第三者に対抗できない
建物の登記がされないまま売買する場合には、上記のようなデメリットがあります。

建物が登記されていない!買主は住宅ローンを使って購入する為、実質的には未登記の増築(収納物置小屋・リフォーム増築など)がある不動産は売れない!

・建物は登記されていなくても売却は可能!しかし「未登記建物」は買主が住宅ローンを組めない為、現金購入のみとなり、実質的には売却がほぼ不可能。


詳しくはお問い合わせください。

◇建物が登記されていなければ買主は銀行から融資を受けられないおそれがあります。

買主が銀行から不動産購入ローンを利用して借り入れする場合にはほとんどの場合、担保設定の登記が条件になるからです。

そのため建物が登記されていなければ担保設定登記をすることができないことから銀行からの借り入れができなくなり売買代金を支払うことが困難になってしまいます。

実質的には居住を目的とした建物付き中古一戸建ての不動産売却の場合、未登記部分の「増築登記」を売主の費用負担で売出しスタート時(遅くとも購入申込時の売買契約書締結時前まで)までに完了する必要があります。

土地家屋調査士・司法書士へ依頼する。
・滅失登記費用(建物解体の場合):4万円~5万円
・増築登記費用(未登記部分の登記):10万円前後
・住所変更登記費用(建物1筆・土地1筆)2件:1万7千円
(自分で法務に出向き住所変更登記の場合、1筆1,000円)
・建物表示登記(一戸建て3階まで):8万円~10万円

司法書士・家屋調査士・測量・家屋解体など各弊社業務提携先の先生をご紹介させていただきます。
建物の登記がされないまま売買する場合には、実質的には売れない場合がほとんど。

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